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【よくある間違い1】省エネリフォーム(所得税)減税

高断熱浴槽、節水便器、遮熱塗料は「省エネ減税の対象外」です。
確定申告の時期が近づくと、当社にも「増改築等工事証明書」の発行依頼が多くなります。
リフォーム減税(所得税)には、いろんな種類があり、依頼の多い順に並べると以下のようになります。
 ①住宅ローン減税
 ②バリアフリーリフォーム減税
 ③省エネリフォーム減税
 ④贈与税の非課税措置
 ⑤不動産取得税の特例措置
 ⑥同居対応リフォーム減税

いずれも、減税の対象となる工事の要件が決まっていて、
ただなんとなくリフォーム工事をしただけでは、
リフォーム減税の対象とならないことが多いのですが、
中でも最も対象になりにくいのが「省エネリフォーム減税(所得税)」です。
※以下、省エネリフォームの所得税減税の説明となります。固定資産税は要件が異なります。

【よくある間違い2】バリアフリーリフォーム(所得税)減税の記事はこちら
【よくある間違い3】住宅ローン減税の記事はこちら
窓の断熱改修が必須
2023年でいえば、「こどもエコすまい支援事業」「先進的窓リノベ」などの補助金制度が普及したため、
これらの補助金が支給される工事をしたならば、
当然省エネリフォーム減税も申告できると思っている方も多いようです。
が、
それは違います。
こんな工事は減税の対象外
たとえば、以下のような工事を契約したとします。
【工事例】
○浴室リフォームでシステムバスを交換して「高断熱浴槽」に。
○洗面台を交換して「節湯水栓」に。
○便器の交換をして「節水便器」に。
○LDKの窓に「内窓」を3カ所設置。
○屋根塗装工事で「遮熱塗料」を塗装。
○「高効率エアコン」を1台設置。
この中で、省エネリフォーム減税の対象となる可能性がある工事は、
「内窓」と「高効率エアコン」のみです。
でも、これだけでは減税の要件を満たさないのです。
工事費用の計算方法は、実際の工事費とは違う
省エネリフォーム減税の申請要件のひとつに、
■省エネリフォーム減税(所得税)対象工事の標準的な工事費用相当額から補助金等を引いた額が50万円超(税込)であること■
というものがあります。
上記の【工事例】でいくと、省エネリフォーム減税の対象となり得る工事の①内窓と②高効率エアコンの
「標準的な工事費用」の合計額が「50万円」を超えていなければ、減税の要件を満たしません。
実際の見積もり費用が50万円を超えていたとしても、標準的な工事費用で計算して
50万円を超えていなければ、減税申告できないことになります。
補助金額も差し引きます
上記の標準的な工事費用から、こどもエコ住まい等の補助金額も差し引きますので、
「先進的窓リノベ」のように高額の補助金が出る場合は、
50万円を超えることが、とっても難しくなります。
窓リフォームだけをした場合
よーしわかった!高断熱浴槽も節水便器も関係ない!うちは全部の窓の「窓断熱」をした!
という方も、
たとえばマンションなどで床面積が少ない、などの場合は、
やはり標準的な工事費用が50万円を超えることが、けっこう少ないのです。
窓リフォームなのに、なんで「床面積?」と疑問に思うかたもいらっしゃるかと思いますが、
窓の標準的な工事費用の計算は、なんと床面積に単価を掛ける計算式なのです。
窓リフォームの標準的な工事費用計算式
窓リフォームには、内窓、窓サッシ交換、ガラス交換などの種類があり、
その種類と省エネ地域区分によって単価が決まっています。以下を参照ください。
標準的な工事費用.jpg
それぞれの単価に、住宅の床面積(登記事項証明書に記載されている面積)を掛けます。
上表ですと、床面積65㎡になっていますので、
工事内容が「内窓設置」で、地域区分が4であれば単価8,100円×床面積65㎡=526,500円となります。
この金額から、補助金支給額(例:先進的窓リノベで354,000円)を差し引くと172,500円となり、
「50万円を超えない」ので、減税要件を満たさない、ということになります。
すべての窓を断熱リフォームしなかった場合は、窓面積比率で計算
たとえば、床面積120㎡の一戸建て住宅の窓のうち何カ所かに内窓をつけた場合は、
全部の窓の面積を計算して、その中の何%の窓に内窓をつけたか、その比率を計算します。
全部の窓の面積=28㎡
そのうち、内窓をつけた窓の面積=11㎡
とすると、比率は 11÷28で、約40%となります。
床面積120㎡の40%は48㎡ですので、
標準的な工事費用の計算で入力する床面積は48㎡で、以下のようになります。

標準的な工事費用2.jpg
補助金額を差し引くまでもなく、50万円を超えない結果となりました。
でも、内窓工事と一緒に高効率エアコンも2台つけましたよ?

という場合は、「必須要件の窓リフォーム」を満たしているので、エアコン分を加算することができます。
が、
以下の製品性能を満たしていることが明記されているカタログまたは仕様書と、
設置後のエアコンのメーカーと品番がはっきり写った写真が必要です。
省エネリフォーム減税対象機器.png
高効率エアコンの場合は、
「日本産業企画C9901で省エネ基準達成率114%以上」であることがわかる資料が必要となります。
では、その要件を満たしていると仮定して計算してみます。

標準的な工事費用4.jpg

これで標準的な工事費用の合計額は566,000円となり、ここから補助金等の額を差し引くことがなければ
減税要件である「50万円を超えること」が満たされます。
高額補助金が支給される方は、省エネリフォーム所得税減税の申請は難しい!
ということになりますので、
省エネリフォーム減税できるかな、できないかな、という方は、
以下の手順で確認してみて、なんとかなりそう!という場合も、
とりあえずテイキング・ワンに相談の電話をしてみてください。
●制度が複雑ですので、省エネリフォーム減税についてはメールではご相談に応じることができません
確認手順
①窓リフォームをしている(必須要件なので、窓をしていない場合は減税申告できません)
②窓リフォームをした上で、標準的な工事費用計算表に記載されている対象工事をしている
③標準的な工事費用から補助金額を差し引いた金額が50万円を超えている
④その他の減税要件も満たしている
(参考資料)

標準的な工事費用4.jpg

※テイキング・ワンでは「太陽光発電設備の設置」は増改築等工事証明書を発行していませんので、上表の標準的な工事費用に記載していません。

その他の省エネリフォーム減税の要件は、以下をご確認ください。
住宅リフォーム推進協議会の手引き書「省エネリフォーム減税」について
https://www.j-reform.com/zeisei/pdf/zeiseiR4_3-shouene1.pdf

バリアフリーリフォーム減税(所得税)も、同じような理由から、
減税の対象となりにくいため、
必ず事前にお電話でお問い合わせください。(メールではお答えするのが難しいです)

【よくある間違い2】バリアフリーリフォーム(所得税)減税の記事はこちら
【よくある間違い3】住宅ローン減税の記事はこちら

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