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リフォーム現場の石綿(アスベスト)調査サポート¥33,000~

いよいよ義務化!10月1日から必須の石綿含有建材調査者届出

【石綿調査よくある間違いと回答】
●請負金額100万円未満、工事対象面積80㎡未満なら、石綿事前調査はしなくていい!?
(回答)いいえ、「事前調査」は必要です。請負金額100万円未満、工事対象面積80㎡未満のリフォーム工事では、「電子報告はしなくていい」というだけです。
●解体はせず、電動ドリルで穴を開ける程度の工事だから、石綿事前調査はしなくていい!?
(回答)いいえ、電動工具を利用して壁などに穴を開ける工事は、石綿事前調査の必要があります。

また、事前調査の結果、リフォーム前の壁や天井、床材等に石綿が含まれていないことを証明できる時以外は、リフォーム工事で解体などをする際に、石綿が飛び散らないよう適切な対策工事、廃材の処分をしなくてはなりません。
建材等に「石綿が含まれていない」と判断できるのは、以下のようなときだけです。

・製品メーカーによる、石綿等の有無に関する証明等ができるとき
・製品を特定し、その製造年月日が平成18年9月1日以降であることを確認できるとき


石綿含有建材調査者の資格は取ったものの、不明点を相談できる窓口やマニュアルが なくて困っている。という事業者様へ。
テイキング・ワンのサポートを体験すると、
・材料の見分け方がわかった
・顧客への説明ができる
・取り組み方がはっきりと見えてくる
あとは、すべての調査業務を自社で実施するか、調査を外注するか決めれば、もやもやとした心配ごとは解消します。
分析調査が必要な場合は、調査会社をご紹介いたします。


テイキング・ワンのサポート
【Aコース】自社の石綿調査者に調査業務全般を任せたいという事業者様向け
      
講習+現場調査+エクセルでの告書等作成の講義 44,000円プラス交通費
【Bコース】石綿調査者がいない、もしくは忙しくて調査業務全般に手がまわらない事業者様向け
      
書面調査~現地調査同行~報告書と掲示板作成  33,000円プラス交通費
(対応地域:福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、山口県)

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資料請求は問合せフォームの「お問合せ内容」欄に
「石綿事前調査サポート資料請求」と入力して送信ください。
メールにて手続き方法等を送ります。→
 お問い合わせフォーム

詳細記事
http://www.taking-one.com/asbestos
http://www.taking-one.com/topics/archives/124
テイキング・ワン通信10月号
http://www.taking-one.com/files/uploads/051016kiji-min.pdf​
 
工事事業者の方へ

自社で事前調査や調査結果報告をしたい!という会社さまは、
以下の説明動画をご覧ください。
※アンケートの応募は終わりました。

消費者の方へ  まずはこのチラシをご覧ください。

事前調査施主用チラシ-1.png
建物所有者用石綿チラシ


令和4年4月1日以降に着工するリフォーム工事で100万円を超えるもの等は、リフォームで扱う部位の建材に石綿(アスベスト)が含まれているかどうかを事前に調査し、専用のポータルサイトで電子報告するなどの必要があります。
また、事前調査の結果、リフォーム前の壁や天井、床材等に石綿が含まれていることがわかった場合は、リフォーム工事で解体などをする際に、石綿が飛び散らないよう適切な施工、廃材の処分をしなくてはなりません。
これらは工事請負契約を締結する工事事業者が実施する義務があります。
石綿事前調査をせず、対策工事もしていないと、知らず知らずに飛散した石綿を吸い込んでしまうおそれがあります。
 

石綿(アスベスト)とは?
石綿(アスベスト)と聞くと、多くのみなさまが思い浮かべるのは、以下のようなイメージ画像ではないでしょうか。
medemiruasubesuto1.jpg
「アスベストって、工場や倉庫みたいな大きな建物の鉄骨やダクトまわりに吹き付けたようなもの」という認識です。
ですが、平成18年に禁止される以前の一般的な住宅建材のいたるものに、アスベストは混入されている可能性があるのです。

びっくり!!

たとえば、日常何気なく見ている家の中のこんな素材にもアスベストは含まれています。
medemiruasubesuto2.jpg
リフォーム工事のときにこれら石綿を含んでいる建材を切ったり破ったりしたら、ウイルスより細かい粒子の石綿が空気中に飛散して、肺の中に入り込み、20年といわれる潜伏期間を経て肺がんや中皮腫を発症する「おそれ」があるのです。
・・・

2度びっくり!!
ですよね。
これからは、リフォーム工事を発注する消費者の皆様も、そしてリフォーム工事を請け負う工事施工者様も、みんなでそんな恐ろしい健康被害が発症しないように法令を遵守しなくちゃいけないですよ、というのが

「石綿の事前調査結果の報告義務および石綿を含む建材の適切な処置と廃棄処分」

となります。

komarusyuhu.jpg
なんでもかんでも値上がりして、おまけにリフォーム工事で調査費用や撤去費用までかかるようになるなんて、
「いったい何を考えてるの!」

でも、「作業者や自分の家族が石綿を吸い込む可能性があるとしたら、怖いよね」
と考えられる方が多いと思います。

石綿予防の法令は、
・リフォーム工事を実施する建築主(家の所有者等)が、解体工事等で石綿の粉塵を吸い込むことがないよう予防する
・おなじく、現場の作業員が吸い込むことを予防する
・建築主等が、自己の所有する建物の状況を把握する
などによって、今後の石綿被害を無くしていこうというものです。
事前調査の結果は工事現場に掲示することが必要です

新築の現場などには、フェンスや柵などに、たくさんの表示板が掲げられていますよね。
リフォーム現場でもこれからは、石綿事前調査を実施したことを、あんな感じの表示板にして現場に掲げることが必要です。

リフォーム事業者も、ただでさえ現場でのコロナ対策に頭を悩ませているところを、さらに石綿にも配慮して
・調査
・報告
・掲示板
・石綿対策用防塵マスク
・石綿含有建材を湿潤状態にしてからの解体、切り出し作業
・石綿含有建材専用の産業廃棄物マニフェスト管理
・工事後検査
・・・・・・・・・・・
と、しなければならないことがすっごく増えます。

これからはますます、
リフォーム工事事業者とお施主様との信頼関係が必要とされる時代になります。
お施主様家族や、工事に携わる作業員が、リフォーム工事による健康被害を受けないように配慮できる工事会社を選び、新しい法令に則して必要となる費用については双方が負担する、そんな理想的な関係を築いてください。

石綿含有建材調査者 田篭 武彦




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