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増改築等工事証明書 住宅ローン減税13年間控除

住宅ローン減税、今年は減税期間13年

令和元年10月1日~令和2年11月30日の期間にリフォーム工事の契約をし、
令和3年12月31日までにその住宅に居住した場合、
住宅ローン減税の適用期間が13年間に延長されます。(通常は10年間)
13年間減税されるのね.png

※既存住宅を購入してリフォーム工事をした場合は、契約日等に制限あり
今年、ご自宅のリフォームをされた方は

住んでいる住宅のリフォーム工事の契約を今年の11月30日までにした方で、
100万円を超える工事費用を10年以上の返済期間のローンを組んだ場合は
13年間の減税が適用され、
11年目~13年目は、以下①②のいずれか小さい額が減税されます。
 ①ローンの年末残高(上限4,000万円)の1%
 ②増改築等工事費用の額(上限4,000万円)の3分の2%

去年10月にリフォーム工事の契約をして去年のうちに工事も終わったよ!
という方は、あとからでも修正申告できる場合がありますので
税理士や税務署にお問い合わせくださいね!
減税の対象とならない工事

本当によくあるお問い合わせですが、以下のような場合は減税対象外となります。
①「外壁塗装したのでローン減税用の増改築等工事証明書を出してほしい」
 ・・・外壁塗装、屋根塗装など、塗装だけの工事は減税対象外となります。
②「マンションの壁と天井のクロスを全部はりかえた」
 ・・・クロス貼替えのみの工事は減税対象外です。
③「ガスコンロをIHヒーターに変えて、給湯器もエコキュートにした」
 ・・・器具の取替のみの工事も減税対象外です。
④カーポートやテラスを取り付けて、ブロック塀にフェンスをつけた。
 ・・・エクステリア工事や外構工事は減税対象外です。

ただし、①~③については、その他の減税対象工事と一緒に工事された場合は
減税対象となることもあります。

「住宅リフォーム税制の手引き」よくある質問と回答については以下をご覧ください。
【手引き書】よくある質問と回答.png
/files/uploads/【手引き書】よくある質問と回答_
 
住宅ローン減税 その他の適用要件

契約日やその他の適用要件については以下をお読みください。
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 HP 住宅ローン減税の概要
減税対象工事や増改築等工事証明書発行についてのお問い合わせは【テイキング・ワン】
減税の条件(住宅・年齢・年収等)や確定申告のお問い合わせは税務署や税理士に

テイキング・ワンは建築設計事務所ですので、税制や減税の要件については税務署や税理士等にお問い合わせくださいね。
その上で「増改築等工事証明書が必要です」と言われたら、テイキング・ワンにご相談ください。

減税対象となりそうな方は、是非、確定申告にむけてトライしてみてください!
応援します!




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