【必ずお読みください】本ブログは2019年に記載されたものです
2022年に、リフォーム減税の税制が大幅に改訂され、増改築等工事証明書の発行費用も変更になっています。
住宅ローン減税の増改築等工事証明書発行については、以下の最新記事をお読みいただき、不明点がございましたら、お電話やお問合せフォームからお問合せください。
▼▼▼住宅ローン減税についての最新記事2023年
◆【よくある間違い3】住宅ローン減税
以下、2019年の記事
昨年リフォーム工事をして、工事費用をローンで支払った方、
銀行等からローンの年末残高のお知らせがきて、「減税が受けられます」という主旨のことが書かれていませんか?
書かれていなかったとしても、以下の要件を満たせば、
リフォーム工事費用のローンの年末残高の1%が10年間にわたり、所得税額から控除される可能性があります。
※令和3年1月1日~令和3年12月31日の間に居住を開始した場合、控除期間が13年間となります。
(消費税引き上げに伴う支援策)
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●令和4年1月1日以降に工事完了した件については、
「年末残高の0.7%を10年間控除」と法改正される予定です。
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■リフォーム工事を行った方が所有し、居住する住宅であること
■リフォーム工事完了した日から6ヶ月以内に住居として住んでいること(店舗や事務所は適用外)
■リフォーム工事後の家屋の床面積が50m²以上であり、その2分の1以上が自ら居住用の家屋であること(店舗等併用住宅の場合)
さらに「住宅ローン減税」には、以下の適用条件があります。
■対象となる借入金は、工事費100万円を超えるもので、償還期間10年以上の住宅ローン
■その年の合計所得が3,000万円以下であること
■工事内容が第1号~6号工事までのいずれかであること
■その他
■第1号工事…増築、改築、大規模リノベ、外装材や屋根ふき材の取替、間取りの変更等
■第2号工事…マンション等の共同住宅のうち、事故が所有する区画を間取り変更、改築、スケルトンリフォームした場合
■第3号工事…以下の部屋のいずれか一室、または複数の室の、床、または壁についての改修工事と、それに伴う設備機器交換工事
(居室、調理室、浴室、洗面室、便所、廊下、階段、納戸、玄関)
■第4号工事…昭和56年5月31日以前に建築された住宅を、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
■第5号工事…バリアフリー改修工事 バリアフリー改修工事についての記事
■第6号工事…省エネ改修工事…すべての居室のすべての窓を断熱改修 プラス 断熱材工事や省エネ機器の設置等
※外構工事やエクステリア工事、カーテン・ブラインドの設置、エアコンの設置等は減税対象外です。
工事契約の中にこれらの対象外工事が含まれている場合は、対象外工事分だけ差し引いた金額を証明書に記載します。
※便器や洗面化粧台や給湯器等の設備機器の取替だけ、外壁や屋根の塗装だけ、クロス貼替だけの工事は減税対象外ですが、その他の工事(第1~6号)とあわせて行う場合は対象となり得ます。
●住宅ローン減税の対象とならない工事については以下をご確認ください
リフォーム減税の手引き「よくある質問と回答」
住宅ローン減税でもっとも身近なリフォームは、第3号工事ですね。
浴室のユニットバス交換や、LDKの床の上貼、壁クロスの張り替プラス便器の交換など、対象工事の合計額が100万円を超え、
その工事金額を10年以上のローンを組めば申請できます。
工事をした会社が増改築等工事証明書を発行できれば一番いいのですが、
増改築等工事証明書が発行できるのは、「建築士事務所に所属する建築士」もしくは指定確認検査機関等に限られています。
リフォーム工事をする会社は、建設業の登録はしていても、建築士事務所登録をしているところは少ないです。
ですので、そんな場合は、以下の必要書類がそろえば、当社のような建築士事務所で証明書を発行することができます。
(1)増改築等工事をした家屋の登記事項証明書の写し…土地と建物の2種類があります。必要なのは「建物」の登記事項証明書です。
(2)下記のいずれかのコピー
・工事請負契約書…印紙を貼って消印されたもの
・工事代金を支払ったことが確認出来るもの(領収証、振込みの控え、通帳のコピーなど)
(3)間取り図面(工事前・工事後)
(4)写真(工事前・工事後)…対象工事を行った室のすべて。
(5)工事内容がわかる見積内訳や明細書
(6)登記事項証明書の所有者欄の所在地がリフォーム工事をした住宅の住所と異なる場合…住民票や運転免許証のコピー
(7)補助金や住宅改修費の給付を受ける場合は、その金額がわかる公的書類のコピ
必要書類の中に「建物の登記事項証明書のコピー」があります。
それがなぜ必要か、なにを見るのがについて説明します。
■建物の床面積…リフォーム工事後の家屋の床面積が50m²以上かどうか、専用住宅かどうか等
■建物の家屋番号…現住所とは違うことが多いです
■建物の所有者…リフォーム工事発注者が家の所有者であるかどうか。また、家の持ち分について
※家の持ち分が、夫婦で2分の1ずつだとすると、減税額も持ち分に応じた額となります。
たとえば減税額が20万円の場合、どちらか一人しか申請しない場合、減税額も2分の1の10万円になる理屈です。
家の持ち分が、たとえば夫婦で2分の1ずつだとすると、ご主人と奥様が、それぞれで減税申告すれば、
2分の2の減税となる理屈です。
ただし、ご主人には所得があるけど、奥様には所得がないので所得税を納めていない、もしくは少額しか納めていないという場合は、
奥様が減税申請しても、もどってくる所得税がない、もしくは少額となります。
また、ご主人と奥様がそれぞれ減税申告する場合は、
増改築等工事証明書も2通必要です。
当社では、こんな場合は、2通目は割引しています。
■住宅ローン減税用の増改築等工事証明書 発行費用 1通目9,900円(税込)
■2通同時発行の場合 2通目5,500円(税込)
その他お問合せは、以下のお問合せフォームよりご連絡ください。
お問合せフォーム
2022年に、リフォーム減税の税制が大幅に改訂され、増改築等工事証明書の発行費用も変更になっています。
住宅ローン減税の増改築等工事証明書発行については、以下の最新記事をお読みいただき、不明点がございましたら、お電話やお問合せフォームからお問合せください。
▼▼▼住宅ローン減税についての最新記事2023年
◆【よくある間違い3】住宅ローン減税
以下、2019年の記事
昨年リフォーム工事をして、工事費用をローンで支払った方、
銀行等からローンの年末残高のお知らせがきて、「減税が受けられます」という主旨のことが書かれていませんか?
書かれていなかったとしても、以下の要件を満たせば、
リフォーム工事費用のローンの年末残高の1%が10年間にわたり、所得税額から控除される可能性があります。
※令和3年1月1日~令和3年12月31日の間に居住を開始した場合、控除期間が13年間となります。
(消費税引き上げに伴う支援策)
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●令和4年1月1日以降に工事完了した件については、
「年末残高の0.7%を10年間控除」と法改正される予定です。
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適用条件
リフォーム減税にはいろんな種類がありますが、すべてに共通する要件があります。■リフォーム工事を行った方が所有し、居住する住宅であること
■リフォーム工事完了した日から6ヶ月以内に住居として住んでいること(店舗や事務所は適用外)
■リフォーム工事後の家屋の床面積が50m²以上であり、その2分の1以上が自ら居住用の家屋であること(店舗等併用住宅の場合)
さらに「住宅ローン減税」には、以下の適用条件があります。
■対象となる借入金は、工事費100万円を超えるもので、償還期間10年以上の住宅ローン
■その年の合計所得が3,000万円以下であること
■工事内容が第1号~6号工事までのいずれかであること
■その他
減税対象工事 第1号~6号工事とは?
■第1号工事…増築、改築、大規模リノベ、外装材や屋根ふき材の取替、間取りの変更等
■第2号工事…マンション等の共同住宅のうち、事故が所有する区画を間取り変更、改築、スケルトンリフォームした場合
■第3号工事…以下の部屋のいずれか一室、または複数の室の、床、または壁についての改修工事と、それに伴う設備機器交換工事
(居室、調理室、浴室、洗面室、便所、廊下、階段、納戸、玄関)
■第4号工事…昭和56年5月31日以前に建築された住宅を、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
■第5号工事…バリアフリー改修工事 バリアフリー改修工事についての記事
■第6号工事…省エネ改修工事…すべての居室のすべての窓を断熱改修 プラス 断熱材工事や省エネ機器の設置等
※外構工事やエクステリア工事、カーテン・ブラインドの設置、エアコンの設置等は減税対象外です。
工事契約の中にこれらの対象外工事が含まれている場合は、対象外工事分だけ差し引いた金額を証明書に記載します。
※便器や洗面化粧台や給湯器等の設備機器の取替だけ、外壁や屋根の塗装だけ、クロス貼替だけの工事は減税対象外ですが、その他の工事(第1~6号)とあわせて行う場合は対象となり得ます。
●住宅ローン減税の対象とならない工事については以下をご確認ください
リフォーム減税の手引き「よくある質問と回答」
住宅ローン減税でもっとも身近なリフォームは、第3号工事ですね。
浴室のユニットバス交換や、LDKの床の上貼、壁クロスの張り替プラス便器の交換など、対象工事の合計額が100万円を超え、
その工事金額を10年以上のローンを組めば申請できます。
増改築等工事証明書を発行するために必要な書類
工事をした会社が増改築等工事証明書を発行できれば一番いいのですが、
増改築等工事証明書が発行できるのは、「建築士事務所に所属する建築士」もしくは指定確認検査機関等に限られています。
リフォーム工事をする会社は、建設業の登録はしていても、建築士事務所登録をしているところは少ないです。
ですので、そんな場合は、以下の必要書類がそろえば、当社のような建築士事務所で証明書を発行することができます。
(1)増改築等工事をした家屋の登記事項証明書の写し…土地と建物の2種類があります。必要なのは「建物」の登記事項証明書です。
(2)下記のいずれかのコピー
・工事請負契約書…印紙を貼って消印されたもの
・工事代金を支払ったことが確認出来るもの(領収証、振込みの控え、通帳のコピーなど)
(3)間取り図面(工事前・工事後)
(4)写真(工事前・工事後)…対象工事を行った室のすべて。
(5)工事内容がわかる見積内訳や明細書
(6)登記事項証明書の所有者欄の所在地がリフォーム工事をした住宅の住所と異なる場合…住民票や運転免許証のコピー
(7)補助金や住宅改修費の給付を受ける場合は、その金額がわかる公的書類のコピ
登記事項証明書で、なにを見るのか
必要書類の中に「建物の登記事項証明書のコピー」があります。
それがなぜ必要か、なにを見るのがについて説明します。
■建物の床面積…リフォーム工事後の家屋の床面積が50m²以上かどうか、専用住宅かどうか等
■建物の家屋番号…現住所とは違うことが多いです
■建物の所有者…リフォーム工事発注者が家の所有者であるかどうか。また、家の持ち分について
※家の持ち分が、夫婦で2分の1ずつだとすると、減税額も持ち分に応じた額となります。
たとえば減税額が20万円の場合、どちらか一人しか申請しない場合、減税額も2分の1の10万円になる理屈です。
家の所有が共有名義の場合
家の持ち分が、たとえば夫婦で2分の1ずつだとすると、ご主人と奥様が、それぞれで減税申告すれば、
2分の2の減税となる理屈です。
ただし、ご主人には所得があるけど、奥様には所得がないので所得税を納めていない、もしくは少額しか納めていないという場合は、
奥様が減税申請しても、もどってくる所得税がない、もしくは少額となります。
また、ご主人と奥様がそれぞれ減税申告する場合は、
増改築等工事証明書も2通必要です。
当社では、こんな場合は、2通目は割引しています。
住宅ローン減税の増改築等工事証明書 発行費用
■住宅ローン減税用の増改築等工事証明書 発行費用 1通目9,900円(税込)
■2通同時発行の場合 2通目5,500円(税込)
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